三角山の緑を守る会 会則

 

第1条(目的・呼称)

    本会は、札幌市の三角山(一等三角点・標高311m)の自然保護を目的とし「三角山の緑を守る会」と称する。

 第2条(会員)

    本会の目的に賛成する会員は、下記の登録会員と活動会員とする。

   1.登録会員とは寄付金を納入した人。

   2.活動会員とは年会費1,000円を納入し、年間活動に参加する人。

 第3条(役員) 

   本会に下記の役員を置く。

   1.代表          1名

   2. 副代表(含む、代表代行)若干名

   3.運営委員        数名

   4.事務局長        1名

   5.会計監査        2名 

第4条(会議) 

   本会は、下記の会議を開催し運営する。

   1.総会    毎年4月に開催し出席者の過半数をもって議決する。

   2.運営委員会 第3条の役員で構成し、必要に応じて開催する。

 附則

  (1)本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

  (2)本会の事務局を、下記に置く。

     〒063-0002 札幌市西区山の手2条5丁目2-1-211

           小関 文夫  方(Fax011-644-0826

  (3)年会費、並びに寄付金の振込み先を下記とする。

     日本郵便 加入者名「三角山の緑を守る会」 口座番号 02740-7-48373  金額1口1,000

    (4)「三角山の緑を守る会」の略称を「グリューネ(ドイツ語の緑)」と称する。

    (5)本会の会則は、2016年(平成28418日から施行する。